有料道路における障害者割引制度が見直されました
障害のある人たちの通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路における障害者割引は、自立と社会参加のためには不可欠なものです。
令和5年3月の見直しにより、有料道路における障害者割引は以下のように変わりました。
【これまで】
事前に登録された自動車1台のみが割引の対象(1人1台)
<適用が受けられるケース>
1 事前登録した車を障害のある本人が運転する。
2 事前登録した車を障害の重たい人のために家族など本人以外が運転する。
【今回の見直しにより変わった点】
上記に加え、事前に登録されていない自動車も割引の対象として追加(1人1台要件の緩和)
<適用が受けられるケース>
1 障害のある人が親族や知人等の所有する自動車を借りて運転する。また、レンタカー、車検時の代車を運転する。
2 介護が必要な障害の重たい人がタクシーなどを利用する。
割引が適用されれば、有料道路を利用する際の通行料金の50%が割引となります。
割引の適用を受けるには、事前に申請が必要です。
ただし、利用する際の注意点があります。
<注意点①>
事前登録のない自動車を利用する場合、料金を支払う際に料金所で係員による確認が必要になります。(障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等)
➡事前登録のない自動車はETCでの割引適用を受けることできないので、必ず係員がいるレーン(一般のレーンまたはETCとの混在レーン)で手帳提示などの確認作業が必要になります。
<注意点②>
事業者によって有料道路の障害者割引の対応が可能かどうか違いますので、重度障害の人がタクシー等を利用する場合、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨を申し出て、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。
事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCでの利用申請をする人は、これまでの窓口申請に加え、新たにオンライン申請が出来るようになります。(本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへの登録が必要です)
オンライン申請が利用できない人等のために、市区町村の協力のもと、これまでどおり福祉事務所等による申請受付も継続されます。
詳しい内容は、NEXCO(高速道路株式会社)及び高速道路公社(都市高速道路)のホームページまたはお客様センターでご確認ください。