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役員報酬規程

しんしょう協会について

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公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会 役員報酬および退職慰労金に関する規程

 

(総則)

第1条 公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会定款第29条に定める役員の報酬および退職慰労金に関しては、この規程の定めるところによる。

 

(役員報酬)

第2条 役員の報酬は、月額とする。

 

(役員報酬対象者)

第3条 役員報酬支給対象は、代表理事である理事長、業務執行理事である常務理事とする。なお、副理事長は、無報酬とする。

 

(役員報酬額)

第4条 理事長 (常勤・非常勤)=月額  50,000円とする。

常務理事(常勤・非常勤)=月額  50,000円とする。

(使用人が兼ねる場合は、無報酬とする。)

 

(役員報酬支払日)

第5条 役員報酬の支給日は、毎月15日とする。月の中途で選任又は辞任した当該

月の報酬は、日割計算を行わず、1ヶ月分を支給する。

 

(退職慰労金対象者)

第6条 退職慰労金対象者は、代表理事である理事長、理事長の代行業務を行う副理事長および、業務執行理事である常務理事とする。

 

(退職慰労金の支給)

第7条 退職慰労金は、役員が退職した場合に、その全額を通貨で、その者(死亡によって退職した場合は、その遺族)に支給する。退職慰労金は、役員等が退職した日から起算して2月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。

 

(退職慰労金の支給制限)

第8条 役員等が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職慰労金は支給しない。ただし、判決によって禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

 

 (退職慰労金の返納)

第9条 退職した役員等に対し退職慰労金を支給した後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、理事長は、その支給をした退職慰労金の全部又は一部を返納させることができる。

 

 (退職慰労金の算定基準)

第10条 退職慰労金の額は、役員在任期間に応じて、下記のとおり支給する。

     

在任期間

理事

2年未満

1万円

4年未満

2万円

8年未満

3万円

8年以上

5万円

 

 (退職慰労金の在職期間の計算)

第11条 在職期間の月数の計算については、就任の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、これを1月と計算するものとする。

 

 (再任等の場合の取扱い)

第12条 役員等が任期満了の日又はその翌日において再び法人の役員に任命されたときは、引き続き在職したものとみなす。

 

(規程の変更)

第13条 この規程の変更は、評議員会の議決をもって決する。

 

附 則

 この規程は、公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。

附則

この規程は、令和5年7月5日から施行する。

 

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