公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、障害者および高齢者に関する課題について調査研究を行ない、社会へ広く啓発活動を行うことで、障害者および高齢者に対する理解を深め、もって公益の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者及び高齢者の自立と社会参加の増進に関する調査、研究及び情報の提供
(2) 障害者及び高齢者の自立と社会参加の増進に関する事業の企画・実施
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域生活
支援事業の受託
(4) 介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始前までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号から第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受け、行政庁へ提出しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 第1項の規定により報告された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
3 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2 項第4号の書類に記載するものとする。
(借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第10条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する借入金を除き、理事会及び評議員会において、総理事及び総評議員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様とする。
(会計原則)
第11条 この法人の会計は、その行う事業に応じて、公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第4章 評 議 員
(評議員)
第12条 この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行なう。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人。
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者。
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は、評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者と当該法人及び役員等(理事、監事および評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、第12条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了の時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には、費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 計算書類等の承認
(4) 定款の変更
(5) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は評議員会を招集しなければならない。
4 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して書面をもって通知を発しなければならない。
5 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が評議員会の議長となる。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 理事が評議員会の目的である事項につき提案をした場合において、その提案につき、評議員(その事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
5 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長そして、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長および副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法という。)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐する。また、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長および常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務並びに財産の状況を監査すること。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。また、その請求日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他の法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には、費用を弁償することができる。
(理事の競業及び利益相反取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること。その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第31条 この法人は、理事会の決議によって、理事及び監事の一般法第198条において準用する第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員等(外部理事、外部監事)との間で、一般法第198条において準用する第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 理 事 会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4) 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備)
(6) 第31条第1項の規定に基づく役員等の損害賠償責任の免除
(招集)
第34条 理事会は、毎事業年度2回以上、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は、各理事が理事会を招集する。
3 第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、理事長は、その請求があった日から5日以内に臨時理事会を招集通知をしなければならない。
(1) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき
(2) 第26条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、臨時理事会を招集することができる。
5 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(決議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りでない。
3 理事又は、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(第25条第3項の報告を除く。)を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事長、副理事長および監事が署名しなければならない。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法については、議決に加わることのできる評議員の議決権の4分の3以上の議決を得て変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第38条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第39条 この法人は、一般法第202条第1項の第2号を除く各号及び第2項に規定する事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、公益認定法という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、当協会の電子公告に掲載する方法により行う。
第10章 補 則
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、必要な職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。また、重要な職員の選任及び解任については、理事長が理事会の決議を得て、任免する
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
(細則)
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は柴田泰博と中谷英雄とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
郡司掛 惇
水上 嘉美
村田 美穂子
山田 定子
織田 健
川本 礼子
中島 和子
小橋 祐子
別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)
財産種別 |
物 量 等 |
定期預金 |
親和銀行北九州支店 大口定期 10,000,000円 福岡銀行 戸畑支店 スーパー定期300 3,000,000円 |