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障害等級について

お役立ち情報

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障害程度等級表

障害ごとの等級の内容については、以下の障害別のリンクをクリックしてご覧ください。

  • 肢体障害

 上肢障害

 下肢障害

 体幹機能障害

 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 聴覚障害
 平衡機能障害

障害等級の認定方法

身体障害の障害等級は1級から7級まであります。

7級の障害は1つのみでは手帳交付の対象にはなりません。

複数の障害がある場合、障害の指数の合計で等級が決まります。

 

【障害等級の認定方法】

1級 合計指数18以上

2級 合計指数11から17まで

3級 合計指数7から10まで

4級 合計指数4から6まで

5級 合計指数2から3まで

6級 合計指数1

 

【指数】

1級 18

2級 11

3級 7

4級 4

5級 2

6級 1

7級 0.5

 

(例①)7級の障害一つでは手帳の交付にはなりませんが、7級の障害が2つあれば、0.5×2=1で6級の認定となり、手帳が交付されます。

(例②)言語障害3級と聴覚障害の2級など、障害等級の異なる障害を2つ以上持っている場合、指数の合計で等級を勘案します。

この場合、合計指数は7+11=18となり、1級の障害等級の認定となります。

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