スクリーンリーダー用に表示内容を最適化

音声ブラウザ向けページ内リンク

本文へ進みます

メインナビゲーションへ進みます

ページナビゲーションへ進みます

音声ブラウザ向けリンク終了

ここからメインナビゲーションです。

ここまでメインナビゲーションです。

 ホーム > 

障害者手帳について

お役立ち情報

ここから本文です。

身体障害者手帳について

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体に障害がある人に対して、申請により交付されるものです。

 身体障害者手帳を持つことによって身体障害者福祉法による各種サービスを受けられるようになります。

 北九州市で受けられるサービスは、市が発行する「障害者の福祉ガイド」をご確認ください。

 

 身体障害者手帳の交付を受けるには、本人(本人が15歳未満の場合は保護者)が、交付申請書に、身体障害者福祉法第15条に定める指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書及び本人の写真(上半身・無帽のもの、縦4センチ×横3センチ)を添付して居住地の区役所保健福祉課に申請します。 

 ※身体障害者手帳申請用の「診断書・意見書」を作成することができるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師に限られています。 

 

 身体障害者手帳についての詳細は、北九州市のホームページをご覧ください。

 身体障害者手帳について 〈保健福祉局障害福祉企画課〉

 身体障害者福祉法第15条指定医師の名簿 〈保健福祉局障害福祉企画課〉

 

 

 

療育手帳について

 療育手帳は、知的障害による生活のしづらさを補うため、申請により交付されるものです。

 療育手帳を持つことによって各種サービスを受けられるようになります。
 北九州市で受けられるサービスは、市が発行する「障害者の福祉ガイド」をご確認ください。

 

 療育手帳についての詳細は、北九州市のホームページをご覧ください。

 療育手帳について 〈保健福祉局障害福祉企画課〉

 

 ※療育手帳を申請するための障害の程度の判定は、年齢によって窓口が異なります。

 18歳以上の方の障害の程度の判定は、障害福祉センター(知的障害者更正相談所)で行っています。
 18歳未満の方の障害の程度の判定は、子ども総合センター(発達相談)で行っています。

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳について

 精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害があることで長期にわたり日常生活や社会生活に支障がある方に対し、申請により交付されるものです(2年間の有効期間があります)。

 対象となる精神障害には、次のようなものが含まれます。

 ・統合失調症
 ・気分障害(うつ病や躁うつ病などなど)
 ・てんかん
 ・中毒精神病(薬物依存症など)
 ・器質性精神障害(認知症や高次脳機能障害など)
 ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動症など)
 ・その他の精神疾患

 

 精神障害者保健福祉手帳を持つことによって各種サービスを受けられるようになります。
 北九州市で受けられるサービスは、市が発行する「障害者の福祉ガイド」をご確認ください。

 

 精神障害者保健福祉手帳についての詳細は、北九州市のホームページをご覧ください。

 精神障害者保健福祉手帳について 〈保健福祉局障害福祉企画課〉

 精神障害者保健福祉手帳の申請について 〈精神保健福祉センター〉

 

 

 

ここまで本文です。

印刷用のページを表示する

ここからページナビゲーションです。

ここまでページナビゲーションです。

ここからサブコンテンツです。

ここまでサブコンテンツです。