視覚障害
(1級)
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの
(2級)
1. 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2. 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3. 周辺視野角度(1/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(1/2 視標による。以下同じ。)が28度以下のもの
4. 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(3級)
1. 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)
2. 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの
4. 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(4級)
1. 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)
2. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの
3. 両眼開放視認点数が70点以下のもの
(5級)
1. 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
2. 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
3. 両眼中心視野角度が56度以下のもの
4. 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの
5. 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(6級)
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの