北九州市パートナーシップ宣誓制度 ~性の多様性を認め合う〜
北九州市では、市民一人ひとりがお互いの価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指すことを目的として、パートナーシップ宣誓制度を実施しています。
Q.パートナーシップ宣誓制度ってなに?
A.パートナーシップ宣誓制度とは
「北九州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方又は双方が性的少数者である二人が、お互いの日常生活において相互に協力しあう人生のパートナーであることを市長に対し宣誓する制度です。
Q.だれでも宣誓できるの?
A.対象者の要件
宣誓をするお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
・民法で規定する成年に達していること。
・一方又は双方が市内に住所を有していること、又は市内へ転入を予定していること。
・配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと。
・宣誓をしようとする相手と、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系婚族)
でないこと。ただし養子縁組によって、近親者となった場合を除く。
~宣誓手続きの流れ~
1 宣誓する日時を電話で予約
希望日の7日前までに人権推進センター(093-562-5010)へ
2 宣誓
①予約した日時に、必要書類を持参のうえ、二人で人権推進センターへ
(場所:北九州市小倉北区大手町11番4号)
②市職員の面前で、宣誓書及び確認書に署名
③宣誓書の〝写し〟を受領
3 受領証の交付
受け取り方法は、自宅への郵送又は人権推進センターへ来所による手渡しの
どちらかを選択 (※この情報は令和4年4月1日現在のものです)
必要書類
・住民票の写し(個人番号や本籍、続柄を省略したもの)又は住民票記載事項証明書
お二人が市内に住所を有していない場合は、北九州市内へ転入予定であることを
証明する書面
・独身であることを証明するもの(独身証明書、戸籍抄本など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)